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下請法とフリーランス新法について

今月12日、大手出版社K社とその子会社が、下請法違反により是正勧告を受けました。雑誌製作のための写真撮影や記事執筆を依頼した下請業者に対して、一方的な報酬減額を行ったと見られています。

 

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、このように(特に力関係において有利な)委託事業者が、受託事業者に対して支払いなどの不利な取引条件を押し付けないように定められた法律です。しかし、この法律が適用される委託事業者は、資本金1千万円以上の会社に限られていたため、保護されない受託事業者も多かったと云われています。

 

そこで、今月1日からあらたに施行されたフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)では、資本金の大小に関わらず、交渉力格差に着目して、受託事業者を不当な取引条件などから保護することが義務付けられました。なお、新法が適用される受託者の対象は「従業員を使用しないもの(個人事業者)」、また委託者の対象は「従業員を使用するもの(法人および個人事業者)」と定義されています。

 

フリーランス事業者は、現在462万人存在し、うち4割弱が不当な取引を経験したという調査結果もありますので、新法の施行による状況改善がどの程度見込めるのか、注目したいところです。

 

《参照元:中小企業庁ホームページより》